「農地保有合理化事業」とは、農業経営基盤強化促進法の定めるところにより、農業経営の規模拡大や、より効率的な農業生産ができるように農地を集団化するため、
農地保有合理化法人
が規模縮小農家等から農地を買入れ又は借入れし、担い手農家に売渡し又は貸付け、再配分していく事業です。
※農地保有合理化法人(大阪府みどり公社)
農用地等の権利移動に直接介入し、効率的、・安定的な農業経営を総合的に育成するための事業を行い得る公的団体で「大阪府みどり公社」は当法人として知事の指定を受けています。
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実施できる地域は「農業振興地域」(府下では21市町村で指定)に限られています。
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売渡し、貸付け相手方の要件として、一定の経営面積を有することや,農業経営の一定の水準が見込まれること等
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公社に農地を売った場合の譲渡所得税の特別控除や公社から農地を買った場合は、不動産取得税や登録免許税が軽減されるなどの税制上のメリットがあります。
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