遊休農地解消に向けた取り組み

■遊休農地ってなに?

現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地です。
担い手の高齢化、農家戸数の減少や米価を中心とした農産物価格の低迷などから耕作放棄地や 不作付け地などの遊休農地が増加傾向にあります。

■遊休農地解消に向けた取り組み

農地やため池、水路などが広がる農空間の保全と活用を目的とした「大阪府都市農業の推進及び農空間の保全と活用に関する条例」が平成20年4月に施行されました。本条例では、農業者だけでなく府民の幅広い 参加で遊休農地の利用促進を図るために「農空間保全地域制度」を定めています。
公社では、本条例に基づく大阪府からの要請を受け、遊休農地の担い手農家等への貸付や市民農園等の 農園開設者への貸付を行う等、遊休農地解消に向け積極的な取り組みを進めています。

 

■遊休農地の借入れや市民農園等の農園開設についての
 各種お問い合わせ先


当公社 農政部までご相談ください。
アドレス

 
 

■詳しくは、こちらをご覧ください

(大阪府環境農林水産部農政室整備課計画指導グループホームページへリンク)

農空間保全地域制度

 





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