大阪府環境にやさしい商店街等づくり協議会規約
(名称)
第1条 本会は、大阪府環境にやさしい商店街等づくり協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(設置)
第2条 協議会は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)
第26条第1項の規定に基づき設置する。
(目的)
第3条 協議会は、府民・事業者・行政が協力して大阪府内における省エネルギーの普及促進を図り、地球温暖化の防止に寄与することを目的とする。
(組織)
第4条 協議会は、第3条に規程する目的に賛同する会員を以って構成する。
(事業)
第5条 協議会は、第3条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 商店街等の省エネルギー化の普及促進に関すること。
(2) 地球温暖化対策に関する普及啓発に関すること。
(3) 地球温暖化対策に関する情報把握及び情報交換に関すること。
(4) その他第3条の目的を達成するために必要な事業。
(役員)
第6条 協議会に次の各号に掲げる役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)会計 1名
(4)会計監査 1名
(役員の選出)
第7条 役員は、互選により選出する。
(役員の職務)
第8条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、
その職務を代理する。
3 会計は、協議会の会計を管理する。
4 会計監査は、協議会の会計を監理し、会計監査報告を行う。
(任期)
第9条 役員の任期は、当該事業年度の会計報告終了後までとする。ただし、補欠
役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、その任期が満了した場合においても後任者が選出されるまでの間は、
引き続きその職務を行う。
(会議)
第10条 会議は、必要に応じて会長が招集し、これを主宰する。
(部会)
第11条 協議会に、第5条の事業のうち具体的な活動についての協議および調
整をするため、部会をおくことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する者をもって充てる。
4 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集し、これを主宰する。
5 部会は、第1項の事業が終了したときは、解散する。
(会計)
第12条 協議会の経費は、負担金、助成金及びその他収入をもって充てる。
2 事業年度は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
(事務局)
第13条 協議会の事務を処理するため、事務局を大阪府地球温暖化防止活動推進センターに置く。
(その他)
第14条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協
議会で諮ったうえで定める。
附則
1 この規約は、設立の日(平成17年4月1日)から施行する。
2 協議会の設立当初の事業年度は、第12条第2項の規定にかかわらず設立の日から始まるものとする。
附則
この規約は、平成18年5月17日から施行する。